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退職金の中退共や特退共の返金義務はあるのか?『経験』して感じた会社のお粗末さ

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給付金/制度
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より理解が深まる前がき

これから転職、退職を検討されている人の中で、気になる事の上位にランクインするのがお金の問題ではないでしょうか?退職後も当然ながら生活はしていかなければなりません。

その際、まっ先に頼りになるのが退職金です。なるべく貯金は切り崩したくないですし、雇用保険(失業手当)は早々には支給されません。

そんな大切な退職金の中には”中退共””特退共”から支払われる退職一時金が会社によってあります。しかしその退職一時金が会社側から返金要求される事が実例としてあります。
あてにしていた退職金…。果たしてこの要求に応じなくてはならないのでしょうか?

この記事では退職金に含まれる中/特退共の一時金を、会社へ返金する義務があるのかについて解説しています。

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1.中退共、特退共とは?

そもそも中退共、特退共とは何なのでしょうか?

POINT

・両制度の大きな違いは運営元
・会社側は掛金を損金として計上できる
・勤続年数に応じてまとまった一時金を貰える
・会社/従業員側の両者にメリットがある

1-1.中小企業退職金共済制度

中退共とは中小企業退職金共済制度の略称です。本制度の概要は以下となります。

・退職金準備が困難な企業へ設けられた制度
・国の制度として運営
・掛金は全額会社負担
・掛金の一部を国の助成金で賄える
・会社側は掛金を全額損金計上できるため節税メリットがある

1-2.特別退職金共済制度

続いて特退共ですが特別退職金共済制度の略称です。本制度の概要は以下となります。

・退職金準備が困難な企業へ設けられた制度
・商工会議所や民間委託された保険会社が運営
・掛金は全額会社負担
・掛金の国の補助はなし
・会社側は掛金を全額損金計上できるため節税メリットがある

非常によく似た両制度ですが、大きな違いは運営元が異なる点です。
またいずれも加入期間によっては掛金以下になったり、中退共では加入1年未満の場合は支給されません。勤続年数が長い従業員に関しては、掛金にもよりますがまとまった退職一時金が支給されます

退職、転職を検討する上で、今後生活をする中でとても助かる給付金です。
また会社側にも経営面でメリットがあります。

2.会社側の返金理由

ではなぜ中/特退共からの給付金を会社へ返金する事態が発生するのでしょうか?

POINT

・就業規則の退職金と合わない
・退職一時金は被共済者である個人に振込まれる

会社側が中/特退共の返金を求める理由の多くは以下です。

『就業規則で定めた退職金を上回るから』

例を挙げてみましょう。

勤続20年の従業員がいたとします。この方が一身上の都合で退職する事になりました。
会社の就業規則では退職金は50万円です。会社が積立していた中/特退共の退職一時金が150万円だったとします。その際に会社はこの方にこう言います。

『就業規則では退職金50万円だから中/特退共の退職一時金150万円の内、100万円は返金する事』

場合によってはこの申し出を承認する誓約書も用意されているケースもあります。

ここでなぜ返金が要求されるかというと、中/特退共の退職一時金は被共済者の退職者に直接振込まれるからです。だから会社は個人口座に振込まれる150万円は多すぎるから、後日会社に100万円返金してくれと言っているのです。

-会社の言い分-
就業規則の退職金:50万円
中/特退共からの退職一時金:150万円
150万円-50万円=100万円(会社返金要求額)

3.返金する義務はあるのか?

では果たして会社側要求に応じる必要はあるのでしょうか?

POINT

・会社側への返金要求に応じる必要はない
・内容証明書で今後のやり取りを続けさせない

結論としては会社要求に応じる必要はありません

これは中/特退共の規約にも”被共済者が一時金を受け取る”ときちんと明記されています。
つまり会社へ差引き金額100万円の支払いをしなくても良いという事です。仮に誓約書を提出してしまった場合も返金義務はありません。
そのまま中/特退共の退職一時金を受取り退職しても共済規約に則っているだけです。

しかしながら、会社側が退職後でも執拗に返金要求をしてくる場合もあります。そうなれば今後の生活や転職活動に支障が出てきます。その場合の有効手段として以下の手段をお勧めします。

ADVICE

返金拒否の内容証明書を送付する

これは返金拒否の最終通告の意味合い含んだ書面を会社側へ郵送します。
具体的には、これ以上返金要求をするのであれば法的措置を検討するといった内容を記載しておきます。内容証明書とは『いつ、誰が、誰宛てに、どんな内容』が記録される郵送方法です。
記録は郵便局に残りますので、会社側はそんな書面は知らないでは済ます事は出来ません。

内容証明書事態に法的効力はありませんが、相手側にこちらの毅然とした意志と心理的なプレッシャーを与える事が出来ます。
非常に有効かつ、少額(\1,000~2,000程度)で解決出来る可能性が高いです。

先の例でいうと、会社側の要求を鵜呑みにした場合100万円も損をする事になります。

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あとがき

退職金はそれまで会社に貢献した1度きりしかない最後の報酬です。この報酬をむやみに取り上げられては何のために働いてきたのか分かりません。

この一連のやり取りは私自身が経験した事です。この一件でかなりの時間と労力を要した事と、会社側と軋轢が生じてしまった事に心身ともに疲れ果てました。

皆さんにはそうならないためにも、この記事を参考にしていただき”どうすれば一番退職金が多くもらえるか”を考えていただく際の手助けになれば幸いに思います。

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