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精神疾患の診察代や薬代が1割負担になる自立支援医療制度の活用

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より理解が深まる前がき

メンタル疾患と一括りにいっても回復・維持に要する期間は人によって異なります。

中・長期の通院が必要な方。比較的短期間で済む方。また回復後に再発防止で通院される方。

どんなケースでも通院が必要な場合はそれに掛かる”医療費”は家計にとって負担となり得ます。

この記事ではメンタル疾患で継続して通院されている方の医療費負担を軽減でき、安心して医療機関を受診できる制度として”自立支援医療(精神通院医療)”の対象となる方から申請の仕方を分かりやすく解説しています。

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自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

自立支援医療制度は所得や症状の重さ、通院の継続らを考慮して1月あたりの負担上限額が設けられています。
以下がその枠組みのイメージとなります。

自立支援医療患者負担の基本的な枠組み

出典:『自立支援医療 第3項.利用者負担』(厚生労働省)pdf資料https://www.mhlw.go.jp/content/000885754.pdf
※各市町村役場のHPにも同様のリーフレットがありますので参考として掲載しています。

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1.対象となる人とは?

出典:『自立支援医療制度の概要』(厚生労働省)に基づき以下文章作成https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html

POINT

・精神疾患により継続的治療を要する
・回復後の予防通院も対象
・幅広い精神疾患に適応
・障害者手帳なしでも対象

”自立支援医療(精神通院医療)”「以下、本制度」の対象となる方は、何らかの精神疾患によって通院による治療を継続する必要のある方が対象となります。

『治療を継続する必要』については、症状がほとんどない場合であっても軽快状態を維持しながら、再発予防をするために通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

つまり通院初期から回復後であっても、予防処置が必要と判断されれば適応されます
よって長期に渡って本制度が利用できます。

以下に具体的な精神疾患・精神障害の例を挙げておきます。

memo

・統合失調症
・てんかん
・ストレス関連障害
・うつ、躁うつ病(気分障害・適応障害)
・アルコール関連障害
・発達障害
・認知症等の脳機能障害など

これらの診断名で通院されている方は本制度の適応となる可能性があります。
窓口としてはかなり幅が広く活用できる制度だと思います。

なお、本制度を利用するにあたって精神障害者手帳の有無は問いません

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2.軽減対象となる医療とは?

精神疾患/障害の方が対象になりますが、どのような医療行為で軽減対象となるのでしょうか?

POINT

・精神疾患・精神障害者の通院に関わる制度
・処方薬にも適応される
・カウンセリングは適用されない
・事前に登録した医療機関のみ対象

本制度の対象になる医療について、以下に医療行為の具体例、また対象にならない例を挙げています。

医療行為の具体例

・通院による診療・診察
・精神科デイケア
・治療調剤(処方薬)
・訪問看護

逆に対象とならない医療は以下の通りです。

・入院
・精神疾患や精神障害と関係のない疾患
・公的医療保険の対象とならない治療・投薬
 (カウンセリングなど)
・事前に登録する指定医療機関外での医療

通院の医療費を軽減する制度なので入院は対象外となります。またカウンセリングなど保険証を必要としない治療・投薬についても同様の扱いです。

”指定医療機関外”についての詳細は後述しますが、本制度を利用する際に各市町村役場へ申請をする必要があります。

申請時に登録した医療機関でのみ医療費の軽減対象となります。

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3.利用できる医療機関は?

本制度は精神疾患や精神障害を扱う全ての医療機関が対象ではありません。
各自治体が定めた”指定自立支援医療機関”でのみ適応されます

指定医療機関であるかどうかは医療機関へ直接問い合わせるか、各市町村役場へ確認する必要があります。

各市町村役場HPの福祉課などに一案表で掲載されている場合が多いので、利用する際にはHPから探した方が効率が良いかもしれませんね。

4.制度を利用するために必要な事

最後に本制度を利用するにあたり必要な準備です。

まず各市町村役場の担当窓口に制度利用の申請しなければなりません。
申請が受理されれば”自立支援医療受給者証”が交付されます。(交付までには2~3ヵ月程度が目安)

受給者証が交付されれば通院や薬局へ都度提示すれば健康保険の3割負担と本制度の適用で医療費が1割負担となります。

例)心療内科受診:5,000円 ⇒ 健康保険のみ:1,500円│本制度利用:500円
※所得区分によって上限が設けられているので例は参考です。

申請手続きが済めば申請書の控えを渡されます。

受給者証交付までに2~3ヵ月程度要しますので、医療機関によっては申請書控えで1割負担が適応されたり、受給者証が交付されるまでは医療費の据置き(交付後にまとめて支払い)などの措置があります。

交付待ちの間は申請書控えを失くさないようにし、医療機関へ提示するようにしましょう

受給者証の有効期限は1年間です
有効期限3ヵ月前から更新申請可能です

では申請時に必要な書類等の確認です。
※各市町村役場によって異なる場合がありますので、事前に担当課へ連絡しておくとスムーズです。

申請に必要な物

・申請書
・主治医の診断書
・健康保険証または写し
・世帯の課税等の状況が確認できる資料
(課税証明書等)
・マイナンバーの確認書類
(マイナンバーカード、通知カードなど)

申請書

事前に準備する事も可能ですが、申請書は担当窓口が保有していますので申請の際に担当者に教えてもらいながら記載するのが間違いがありません

この申請書に前述した”指定自立支援医療機関”を記載します。

原則として指定医療機関1ヶ所で薬局は2カ所までです。(1ヶ所ずつでも構いません)ここは事前に調べておいた方が良いですね。

主治医の診断書

診断書は基本的に主治医へお願いするだけです。
自立支援医療を利用したいと伝えれば医師の判断の下、診断書を作成してくれます。

この記事では蛇足となりますが、もし障害者手帳も同時に取得しようとしている場合は、障害者手帳用の診断書を出してもらってください。
障害者手帳用の診断書は自立支援医療の内容も網羅されているため、診断書一通で障害者手帳と自立支援医療の申請ができます

逆に自立支援制度の診断書は障害者手帳申請には使えませんので、もし一緒に申請を検討されているのであれば診断書が一通で済みます。

どちらの診断書代も概ね5,000円~10,000円程度です。

健康保険証または写し

健康保険への加入が必須となりますので、健康保険証又は写しを持参して行きましょう。

世帯の課税等の状況が確認できる資料

マイナンバー制度によって特段資料を準備する必要はなく、当日窓口で提出される”所得状況などの調査に関する同意書”を記入する事で担当者が調べてくれます。

ただし課税状況によって追加書類が必要となる場合があるので、その際は担当者の指示を仰ぐと良いと思います。

マイナンバーの確認書類

マイナンバーカードを作製されていればベストなのですが、もし作製されていない場合は個人番号が分かる書類(通知カードなど)を持参し、それに加え本人確認ができる運転免許証やパスポートが必要となります。

マイナンバーがある人はそれを提示するだけで全て確認が取れますので便利です。

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あとがき

メンタル疾患は往々にして通院期間が長くなる傾向にあります。

自立支援医療受給者証を取得できれば医療費の節約に大きく貢献できます。
特に休職中や離職中の状況では基本的に収入はありませんので、傷病手当金や雇用保険(失業手当)で生活をやり繰りしなければなりません。

この制度を利用するメリットはそのような環境下である方々への支援制度でもあります。

何も特別であったり、恥ずかしい事ではありません

この記事を通して、本制度の利用検討のきっかけになっていただければ幸いに思います。

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